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下級裁

名誉棄損慰謝料等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)356
事件名
名誉棄損慰謝料等請求事件
裁判所
奈良地方裁判所
裁判年月日
2025年1月16日

AI概要

【事案の概要】 宇陀市議会議員である原告が、市の農林商工部長に対し議案撤回の経緯について質問したこと(本件行為1)及び市長に対し「喧嘩をうってるんですか」と発言したこと(本件行為2)について、市長が記者会見で「恫喝・尋問・強要・軟禁行為があった」と公表し(本件公表1)、さらに政治倫理審査会の答申内容を公表した(本件公表2)ことにより名誉が毀損されたとして、原告が宇陀市に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償330万円及び民法723条に基づく名誉回復処分(答申の削除・謝罪文の掲載)を求めた事案である。 【争点】 1. 市長による各公表行為の違法性 2. 各公表行為によって生じた損害額 3. 名誉回復処分(謝罪広告)の必要性 【判旨】 裁判所は、公表行為の違法性について、公表目的の正当性、内容の真実性、公表方法・態様、必要性・緊急性等を踏まえた比較衡量により判断すべきとした。 本件公表1については、市議会議員の行為が政治倫理上問題であるかは市民の関心事項であり公表目的は正当であるとしつつも、本件行為1は無施錠の図書室で他議員同席のもと約7分間の平穏な質問にすぎず、声を荒げたり大声を出したりすることもなかったことから、「恫喝」「強要」「軟禁」との評価は過剰であり、そのことは録音を聞いた市長にも容易に判断できたと指摘した。本件行為2についても「恫喝」との評価は過剰であるとし、このような過剰な評価を前提とした公表の必要性・緊急性は認められず、選挙で選ばれる議員の社会的評価の低下という不利益は公表の利益を上回るとして、本件公表1は違法であり原告の名誉を毀損すると判断した。 一方、本件公表2については、著しく不合理とはいえない審査会の答申結果をそのまま公表したものにすぎず、手段としても相当であるとして、違法とはいえないと判断した。 損害額については、原告が本件各公表後も市議選で再選していること等から社会的評価の低下の程度は限定的であるとし、慰謝料30万円及び弁護士費用3万円の合計33万円を認容した。謝罪広告については、金銭賠償に加えて掲載する必要性までは認められないとして棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。