AI概要
【事案の概要】 被告人は保育園の保育士であり、平成29年4月27日、勤務先の保育園で午睡の寝かしつけを担当していた際、1歳1か月の園児(超低出生体重児として出生)が体調の異変を起こし、搬送先の病院で死亡した。翌日の司法解剖で頭蓋骨骨折等が判明し、被告人が園児の後頭部を鈍体に複数回叩きつける暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死罪で起訴された。 【争点】 本件の争点は、①園児が犯行時間帯(約12分間)に生じた傷害により死亡したと認められるか(死因)、②被告人が当該傷害を負わせた犯人であるかの2点である。弁護人は死因が外傷ではないと主張し、検察官は犯行時間帯に暴行を加えられたのは被告人のみであると主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、6名の専門家証人の証言を詳細に検討した結果、被告人に無罪を言い渡した。検察側が依拠した解剖医F医師の「脳挫傷・脳挫滅による即死」との証言については、脳の損傷とされたものが解剖時の人工産物(アーティファクト)である可能性が高く、生活反応(出血)を伴わない脳挫傷・脳挫滅は医学的に認められないとする弁護側証人の指摘が説得的であるとした。また、小児神経外科医H医師の「脳幹部周囲の多量のくも膜下出血」との証言も、実際に解剖を行ったF医師を含む他の証人がいずれもそのような出血の存在を否定しており、誤認であると判断した。さらに、くも膜下の出血部位にマクロファージが確認されたことから、受傷が死亡の12時間以上前であった可能性も否定できないとした。以上から、園児の頭蓋骨骨折やくも膜下出血は死因とは認められず、受傷時期も犯行時間帯とは特定できないため、犯罪の証明がないとして無罪とした(求刑懲役10年)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。