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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10068
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年1月16日

AI概要

【事案の概要】 本件は、商標登録無効審判請求に係る登録無効審決の取消訴訟である。原告は、歯科矯正器具の輸入販売等を行うオーティカ社の支配株主であり、「myofocus」の文字と舌を模した図形からなる本件商標の商標権者である。被告(マイオフォーカス社)は、オーストラリアで歯科矯正に関する事業を行い、2017年9月以降、本件商標とほぼ同一の被告各商標を使用していた。被告が日本で第1回セミナーを開催した翌日に原告が本件商標を出願したところ、被告が商標法4条1項7号(公序良俗違反)を理由に無効審判を請求し、特許庁が登録無効審決をしたため、原告がその取消しを求めた。 【争点】 本件商標が商標法4条1項7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に該当するか。具体的には、(1)本件商標が被告各商標を剽窃したものか、(2)原告の出願経緯に社会的相当性を欠くものがあるか、(3)被告の無効審判請求が信義則に反するかが争われた。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。まず、本件商標と被告商標1は、図形部分・文字構成・フォント・配置・色彩がいずれも同一ないし酷似するほとんど同一の商標であり、偶然の一致は認められないとした。次に、原告が本件商標を2015年10月に作成したと主張する根拠について、領収書に貼付された収入印紙が2018年7月以降のデザインであったこと、主張の変遷、領収書原本の紛失など不自然な点が多く、作成時期の立証は信用できないと判断した。また、原告がチラシにより2016年・2017年に商標を使用したとの主張についても、チラシの印刷品質の不自然さや、価格表示が翌年のチラシと一致する点などから、記載されたセール期間に制作・頒布されたとは認められないとした。以上から、本件商標は被告各商標を剽窃したものと推認し、原告は被告の日本における事業妨害を目的として出願したものであり、登録出願の経緯に社会的相当性を欠くとして、商標法4条1項7号に該当するとした審決の判断に誤りはないと結論づけた。被告の無効審判請求が信義則に反するとの原告の主張も退けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。