発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告(アダルト動画製作販売会社)は、氏名不詳者らがP2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用して、被告が著作権を有する動画を複製したファイルをダウンロードし、公衆からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にしたとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、インターネット接続サービスを提供する原告(プロバイダ)に対し、発信者情報の開示を求める申立てをした。東京地裁は開示を命じる決定をしたところ、原告がこの決定に対する異議の訴えを提起した。 【争点】 (1) BitTorrentネットワークにおけるピース単位の通信が「特定電気通信」に該当するか。原告は、調査会社と氏名不詳者との二当事者間の通信にすぎず「不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信」に当たらないと主張した。 (2) 各ピースの転送が著作権(公衆送信権)の侵害に当たるか。原告は、ピース単位では動画の表現上の本質的特徴を感得できない可能性があること、調査会社による調査は被告の依頼に基づくため著作権者の許諾があること、氏名不詳者に故意・過失がないこと等を主張した。 (3) 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか。 【判旨】 裁判所は、原告の異議を退け、発信者情報開示命令を認可した。まず、本件動画は映画の著作物であり、著作権法29条1項により著作権は被告に帰属すると認定した。次に、BitTorrentネットワークのトレントファイルはインターネット上で公開されており不特定の者が利用できることから、調査会社は「公衆」に該当し、各氏名不詳者からのピースのアップロードは自動公衆送信に当たるとした。また、本件通信は不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信の送信であり「特定電気通信」に該当すると判断した。原告の主張に対しては、調査や再生試験が不適切であるとの指摘は抽象的可能性にすぎないこと、発信者情報開示の段階で故意・過失の立証は不要であること、調査目的を踏まえれば被告が著作権侵害を許諾していたとは認められないことを示し、いずれも排斥した。以上から、被告の公衆送信権が侵害されたことは明らかであり、開示を受けるべき正当な理由もあるとして、開示命令を認可した。