第二次世界大戦戦没者合祀絶止等請求事件
判決データ
- 事件番号
- 令和6(受)275
- 事件名
- 第二次世界大戦戦没者合祀絶止等請求事件
- 裁判所
- 最高裁判所第二小法廷
- 裁判年月日
- 2025年1月17日
- 裁判種別・結果
- 判決・棄却
- 裁判官
- 岡村和美
- 原審裁判所
- 東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 令和1(ネ)2783
AI概要
【事案の概要】 大韓民国の国籍を有する上告人らが、国(被上告人)に対し、国が上告人らの了承を得ずに靖國神社に上告人らの各父親(第二次世界大戦の戦没者)の氏名等の情報を提供し、靖國神社がこれに基づき合祀を行った行為は違法であると主張して、国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払等を求めた事案である。上告人らの各父親は戦前に日本が統治した朝鮮の出身者であり、昭和34年に創氏改名による日本式の氏名で合祀されていた。国は昭和31年から約30年にわたり、都道府県の協力を得て組織的に靖國神社に戦没者情報を提供しており、これにより100万人を超える戦没者の合祀が行われた。 【争点】 ①国の情報提供行為が上告人らの人格権等(亡き近親者を敬愛追慕する上での平穏な精神生活を維持する利益)を侵害する違法なものか、②損害賠償請求権について旧民法724条後段の除斥期間(20年)が経過しているか、③除斥期間の主張が信義則違反又は権利濫用として許されないか。 【判旨】 最高裁第二小法廷は、上告を棄却した。多数意見は、本件各合祀が遅くとも昭和34年10月17日までにされている一方、訴え提起が平成25年10月22日であることから、情報提供行為の違法性について判断するまでもなく除斥期間が経過していることは明らかであるとした。また、被上告人が除斥期間の主張をすることが信義則に反し又は権利の濫用として許されないと判断するに足りる事情もうかがわれないとして、原審の結論を是認した。 【補足意見】 尾島明裁判官の補足意見は、靖國神社の合祀自体は信教の自由に基づく宗教的行為であり不法行為の成立は困難であるとしつつ、国については政教分離規定との関係で別途検討の余地があるとした。しかし、仮に損害賠償請求権が生じたとしても、想定される精神的損害の程度は生命・身体への侵害に比して相当程度軽度であり、国が権利行使を殊更妨げた事情もないことから、除斥期間の経過による消滅が著しく正義・公平の理念に反するとはいえないとした。三浦守裁判官の反対意見は、国の情報提供行為と合祀行為は不可分一体の関係にあり、遺族が合祀を認識して初めて人格的利益の侵害が生じるという法益の性質上、除斥期間の経過が明らかとはいえないとして、原判決を破棄し差し戻すべきであるとした。