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下級裁

傷害致死、傷害被告事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)234
事件名
傷害致死、傷害被告事件
裁判所
大分地方裁判所
裁判年月日
2025年1月20日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、交際相手の女性A(当時32歳、知的障害の特徴あり)及びその母C(当時67歳)に対し、それぞれ暴行を加えた傷害致死・傷害の事案である。被告人は、平成28年8月、約10日間にわたり断続的に被害者Aの顔面を殴るなどの暴行を加え、左眼瞼皮下出血(全治約2週間)の傷害を負わせた(第1)。さらに令和5年8月、3日間にわたり断続的に被害者Cの頭部及び上半身を多数回足で蹴るなどの暴行を加え、外傷性硬膜下血腫、多発肋骨骨折、左腎臓挫裂創等の傷害を負わせ、同月23日に外傷性硬膜下血腫により死亡させた(第2)。 【判旨(量刑)】 懲役10年(求刑懲役12年、弁護人意見懲役6年)。裁判所は、傷害致死について、高齢で無抵抗の被害者Cに対し3日間にわたり頭部等を多数回足で蹴るなどした暴行態様は執拗かつ危険性が高いと評価した。被告人は、知的障害の特徴がみられた被害者Aや知的能力が低いと感じていた被害者Cを見下し、日常的に暴力や暴言を加える中で本件各犯行に及んでおり、障害者虐待・高齢者虐待ともいうべき事案であって、自己中心的な意思決定は強い非難に値するとした。弁護人は、父からの虐待等に起因するパーソナリティ障害の影響を主張したが、裁判所は、被告人が暴行の発覚を免れるための行動をとっていたこと、社会に順応していた期間があること、暴力を加える相手を選んでいたことなどから、パーソナリティ障害の影響を考慮するにも限度があるとした。本件は凶器を用いない傷害致死の量刑傾向の中で重い部類に属するとし、被告人が犯行を認め謝罪や治療意欲を示している点を考慮しつつも、社会復帰後の更生環境が整っていないことから、主文の刑を相当とした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。