AI概要
【事案の概要】 静岡県伊豆の国市の神社大祭における山車運行で、山車(総重量約2470kg)の誘導責任者であった被告人が、丁字路交差点を左折させる際の運行計画を策定するにあたり、左折方向の道路が最大傾斜15.23%の急な下り坂であったにもかかわらず、交差点内の平坦な場所で山車を一旦停止させることなく、下り坂に差し掛かった地点(傾斜約14.68%)まで前進させてから停止させる計画を策定・実行した。その結果、山車が制動困難な状態に陥って加速・暴走し横転、引き手の男性1名(当時72歳)を死亡させ、乗員ら13名に重軽傷を負わせた業務上過失致死傷の事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が急な下り坂での山車の制動困難性を容易に予見でき、別の交差点では平坦な場所で一旦停止させる安全な方法を採用していたにもかかわらず、労力と時間を避けたいとの考えから傾斜の確認を怠り、未経験の運行方法を採用した点で、注意義務違反の程度は大きいと判断した。死亡被害者が充実した余生を送る中で突如生命を奪われた結果の重大性も指摘した。他方、山車運行の安全管理体制が不十分で、運行マニュアルが存在せず、過去の運行方法の引継ぎが全く機能していなかったこと、被告人は初めての誘導責任者で新ルートの経験がなかったこと、関係者からの助言もなかったことなど、組織的な問題も一定程度考慮した。さらに、被告人に前科前歴がなく事実を素直に認めていること、保険による賠償が進んでいること、再発防止委員会が発足し被告人も関与して安全対策が講じられていること等を酌み、禁錮1年8月・執行猶予3年(求刑:禁錮2年)を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。