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下級裁

殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)111
事件名
殺人被告事件
裁判所
和歌山地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年1月21日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、認知症を患う夫(当時82歳)を自宅で長年介護していた妻である。夫は約8年前に認知症と診断され、夜間の不穏や突然の怒りなどの症状が現れていたが、被告人は夫婦の情愛をもって介助に当たっていた。しかし、事件の約11か月前頃から、夫が性的な行為(口腔性交等)を1日に何度も求めるようになり、拒むと不機嫌になるため、被告人は強い嫌悪感と葛藤を抱えるようになった。その結果、被告人自身が中等度のうつ病を発症し、希死念慮を生じる一方、夫を一人残してはいけないとも考えるようになっていた。令和5年11月24日朝、布団の中の夫の挙動からまた同様の行為を求められると感じた被告人は、とっさに夫と一緒に死のうと考え、仰向けに寝ていた夫に馬乗りになり、頸部をタオルで絞め付けて窒息死させた。犯行後、被告人は自殺を断念し、近所の住民を介して110番通報して自首した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被害者の人生を無理に絶った結果は重大であるとしつつ、犯意の発生が突発的であり、確実に死亡させようと強く意識していたとまでは認められないとした。犯行に至る経緯については、夫婦間の性的な問題が悩みの核心であったため誰にも相談できなかった被告人の心情は理解でき、認知症が進行して治療を拒む夫に治療を続けさせることも現実的に困難であったと認定した。高齢で社会とのつながりが希薄であったことや被告人自身のうつ病発症も併せ考えれば、採り得る措置を尽くしていなかったとして非難するのは酷であり、犯行の経緯・動機には十分酌むべきものがあるとした。同種事案(配偶者に対する心中・介護疲れを動機とする殺人)の中でも軽い部類に属し、執行猶予が相当と判断した。自首の事実や義理の姪・地域関係者の支援意向も考慮し、自首減軽の上、懲役3年・執行猶予5年(法律上最長)を言い渡した(求刑:懲役5年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。