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下級裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(わ)569
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所 民事第1部
裁判年月日
2025年1月22日

AI概要

【事案の概要】 本件は、公立大学法人が運営する名古屋市立大学病院において正規職員の看護師として勤務していた原告が、夫の単身赴任を理由に夜勤免除の希望を申し出たにもかかわらず、被告が夜勤の免除等の措置を講じることなく、違法な退職勧奨ないし退職強要をしたことが労働契約上の職場環境配慮義務違反に当たると主張し、債務不履行に基づく損害賠償として220万円(慰謝料200万円及び弁護士費用20万円)の支払を求めた事案である。原告は令和4年8月に夜勤免除を申し出た後、正規職員からパート職員への身分切替えを前提とした退職願を提出したが、その後これを撤回していた。 【争点】 1. 被告が夜勤免除申出に対して夜勤減免措置を講じなかったことが労働契約上の職場環境配慮義務違反(債務不履行)に当たるか。 2. 看護師長が原告に退職願の提出を求めた行為が違法な退職勧奨ないし退職強要に該当するか。 【判旨】 請求棄却。裁判所は、まず被告が正規職員の看護師の採用に当たり「夜勤ができること」を条件としており、本件労働契約もこの条件を前提に締結されていたことを認定した。本件勤務制限規程上、健康上の理由又は未就学児の養育がある場合にのみ深夜勤務の制限が定められており、夫の単身赴任を理由とする夜勤免除は明文の規定に該当しないため、被告に直ちに夜勤減免措置を講じる義務は認められないとした。もっとも、裁判所は、職員から夜勤免除の希望があった場合に合理的な範囲でシフト調整等の措置をとることが可能であるにもかかわらずこれを講じない結果、職員が不利益を受ける場合には義務違反が生じ得るとの一般論を示した上で、被告は原告に対し複数回にわたり夜勤ができない期間や月2回の夜勤の可否を確認し、夜勤のない部署への異動の可能性も検討したが、原告が家庭の状況等を具体的に説明せず「期間は未定、月2回も無理」との回答に終始したため、被告において更なる調整の余地を見出すのは困難であったと認定し、被告は労働契約上求められる義務を尽くしたと判断した。退職勧奨についても、看護師長の言動はパート社員としての継続勤務を希望する原告の意向に沿うための対応と理解でき、社会的相当性を逸脱した退職勧奨ないし退職強要には当たらないとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。