AI概要
【事案の概要】 原告(台湾法人・馳綠國際股份有限公司)は、第25類「靴類」等を指定商品とする商標「INTUITION」(登録第6065381号)の商標権者である。被告(イントゥイション スポーツ インコーポレーテッド)が本件商標について不使用取消審判を請求したところ、特許庁は、要証期間(令和2年2月15日〜令和5年2月14日)内に本件商標の使用が証明されていないとして、商標登録を取り消す旨の審決をした。原告がこの審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に提訴した。 【争点】 要証期間内に、本件商標の通常使用権者であるチル・ジャパン株式会社(以下「チル社」)が、指定商品である靴類について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたか否か。特に、チル社の商品台帳やプレゼンテーション資料における「INTUITION WILL JP」「INTUITION WINNI JP」「INTUITION3WAYシューズ」等の表示から「INTUITION」部分のみを商標としての使用と認めることができるかが問題となった。 【判旨】 裁判所は、審決を取り消した。チル社が要証期間中の令和3年10月30日に見込み顧客に送信した電子メールに添付されたチル商品資料及びチル説明資料における「INTUITION」の使用を認定した。商品台帳では「INTUITION WILL JP」「INTUITION WINNI JP」の記載が2行にわたり、「INTUITION」が「WILL JP」等より大きく記載され、男性用・女性用で「INTUITION」が共通していることから、取引者・需要者は「INTUITION」が靴の商品名称を示すものと認識すると判断した。また、プレゼンテーション資料の「INTUITION3WAYシューズ」についても、「3WAY」は3通りの用法を、「シューズ」は商品が靴であることを示すにすぎず、「INTUITION」が商品名称として認識されると認めた。これらの使用商標は本件商標と書体のみの変更であり社会通念上同一であるとし、チル社は原告の通常使用権者として商標法2条3項8号の使用行為を行ったと結論づけた。