AI概要
【事案の概要】 原告(DVDビデオソフトの制作・販売会社)が、ファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用して原告の動画作品に係るデータがアップロードされ、著作権(公衆送信権)が侵害されたとして、被告(ソフトバンク株式会社)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者情報の開示を求めた事案である。原告は調査会社に依頼し、BitTorrentネットワーク上で本件動画のピース(分割データ)をダウンロードした通信の発信者を特定していた。 【争点】 ①本件各通信が「特定電気通信」に該当するか。被告は、調査会社と氏名不詳者との一対一の通信であり不特定の者による受信を目的としていないと主張した。②氏名不詳者らが「発信者」に該当するか。③原告の著作権侵害が明らかといえるか。被告は、ダウンロードされたピースは静止画として復元されたにすぎず、一般的な動画再生ソフトで再生できないため、動画の本質的特徴を感得できないと主張した。また、被告は本件動画が無修正のわいせつ動画であるため法的保護を受けられないとも主張した。 【判旨】 裁判所は原告の請求をすべて認容した。争点①②について、BitTorrentの仕組みでは、ピアとして参加した端末はダウンロード要求に応じて不特定のユーザにファイルやピースをアップロードする構造となっているため、本件各通信は不特定の者によって受信されることを目的とする通信であり「特定電気通信」に該当し、氏名不詳者らは「発信者」に該当すると判断した。被告の一対一通信との主張は退けた。争点③について、再生試験によりピースから本件動画の表現上の本質的特徴を直接感得できることが認められ、公衆送信権の侵害は明らかであるとした。プリインストールされた動画再生ソフトでの再生可能性を要求する被告の主張は独自の見解として排斥した。わいせつ動画との主張についても、原告販売のDVDではモザイク修正がされており、原告が無修正ファイルを作成・アップロードした事実は認められないとして退けた。