下級裁
非現住建造物等放火、森林法違反、窃盗、建造物侵入
判決データ
- 事件番号
- 令和6(わ)17
- 事件名
- 非現住建造物等放火、森林法違反、窃盗、建造物侵入
- 裁判所
- 山形地方裁判所 鶴岡支部
- 裁判年月日
- 2025年1月22日
- 裁判官
- 萩原孝基
AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和5年8月から令和6年5月にかけて、山形県酒田市内において、非現住建造物等放火4件(会社事務所1棟を全焼させたほか、空き家2棟及び市の公園会館1棟を焼損)、国有林内の伐採木への放火による森林法違反1件、さらに勤務先敷地内での工具等の窃盗3件(うち2件は建造物侵入を伴う)を行った。放火の動機は消防団の副分団長に就任したストレスであり、窃盗の動機は勤務先を困らせたいという思いと酒代欲しさであった。 【判旨(量刑)】 裁判所は、本件各放火について、対象となった空き家や事務所がいずれも住宅等の密集地域にあり、不特定多数の生命・財産が奪われる危険性が大きかったと指摘した。特に会社事務所の放火では建物が全焼し、近隣民家への延焼の危険が極めて大きかった。約1か月の間に連続的に放火が行われたことで周辺住民の恐怖が拡大した点、財産的損害が甚大である点も重視した。消防団員として火災の危険性を人一倍認識し、火災の予防・鎮圧を行うべき立場にあった被告人が放火を繰り返したことには強い非難が与えられるべきとした。窃盗等についても被害額は総額約6万5100円と少なくなく、動機は身勝手かつ自己中心的で酌むべき点はないとした。他方、被告人に前科がないこと、一部の事実について自発的に自白したことを有利な事情として考慮し、求刑懲役6年に対し、被告人を懲役5年に処した。未決勾留日数中150日を刑に算入し、犯行に使用したチャッカマン及び簡易ライターを没収した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。