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下級裁

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火、非現住建造物等放火、傷害

判決データ

事件番号
令和5(う)70
事件名
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火、非現住建造物等放火、傷害
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2025年1月23日
裁判官
関洋太

AI概要

【事案の概要】 被告人は、北九州市に拠点を置く特定危険指定暴力団五代目甲會の理事長であり、主要二次団体である丙組の組長であった。本件は、被告人が共謀共同正犯として起訴された6件の事件に関する控訴審判決である。具体的には、①元警察官に対する拳銃による組織的殺人未遂等(平成24年4月)、②暴力団追放運動に賛同する飲食店ビル2棟への放火(同年8月)、③ラウンジ経営者及びタクシー運転手に対する組織的殺人未遂(同年9月)、④クラブ営業部長に対する傷害(同年9月)、⑤甲會総裁の担当看護師に対する組織的殺人未遂(平成25年1月)、⑥漁協関連の利権をめぐる歯科医師に対する組織的殺人未遂(平成26年5月)の各事件である。原審は全事件につき被告人を有罪とし無期懲役に処した。 【争点】 弁護人は、(1)標章3事件(放火・ラウンジ・クラブ事件)について被告人の共謀の有無、(2)ラウンジ事件における実行犯及び指示者の殺意の有無、(3)元警察官事件における実行犯・指示者の殺意及び甲會最高幹部の共謀の有無、(4)看護師事件における実行犯・指示者の殺意及び総裁の共謀の有無、(5)歯科医師事件における実行犯・指示者の殺意及び団体活動性等の有無、(6)証人採用決定取消しの訴訟手続の法令違反を主張した。 【判旨(量刑)】 控訴棄却。標章3事件について、原判決の共謀認定の根拠の一部(被害者側と被告人との好意的関係の存在)には是認できない点があるとしつつも、丙組組員が組長の了解なく犯行に及ぶことは説明が著しく困難であるとして、結論として共謀を認めた。特にラウンジ事件では、みかじめ料の支払先が丙組一門ではない別の二次団体であったため、加害は二次団体間の対立を生じかねず、組長の指示なしには実行困難と判断した。各事件の殺意については、凶器の使用態様や受傷状況等の客観的事実に照らし、実行犯が「少しだけ切る意図だった」「凶器に細工をしていた」等とする弁護側の主張はいずれも受傷状況と整合しないとして退けた。指示者の殺意についても、計画的犯行において加害行為の態様が実行犯の独自の選択に任されていたとは考えられないとした原判決の判断を是認した。証人採用決定の取消しについても裁量の逸脱はないとした。当審における未決勾留日数670日を原判決の刑に算入した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。