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知財

意匠権等侵害差止請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)2668
事件名
意匠権等侵害差止請求事件
裁判所
大阪地方裁判所
裁判年月日
2025年1月23日

AI概要

【事案の概要】 環境緑化工事を目的とする原告(日本植生株式会社)が、被告(ロンタイ株式会社)に対し、被告が製造販売する土嚢袋「グリーンスクラム」が原告の意匠権2件(土留め用植生土嚢に係る意匠登録第1531256号・第1531255号)及び特許権1件(緑化土嚢袋に係る特許第6625327号)を侵害するとして、意匠法37条及び特許法100条に基づき、被告製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めた事案である。原告の意匠権及び特許権はいずれも株式会社テザックとの共有であった。 【争点】 主な争点は、①本件意匠1・2と被告土嚢が類似するか(意匠権の間接侵害の成否)、②被告製品が本件特許の訂正後各発明と均等なものであるか(均等侵害の成否)であった。特許に関しては、被告製品の植生シートが「袋本体の開口縁部においてのみ」固定されているとの構成要件Eを文言上充足しないことは争いがなく、均等侵害の成否が中心的争点となった。被告は、意匠の無効理由(新規性違反・創作容易性違反)及び特許の無効理由(新規性欠如・進歩性欠如・サポート要件違反)も主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも棄却した。意匠権侵害については、植生土嚢の需要者である土木事業者等は土嚢正面部の「草」の形状に特に注目すると認定し、本件意匠1の要部は少なくとも「草」の形状であるところ、本件意匠1と被告土嚢はこの点で大きく相違するため類似しないと判断した。なお、意匠に係る「草」について、自然物が排除されるとまではいえないものの、意匠の工業上利用可能性の観点から一定の定型性・再現可能性を有する構成態様として特定すべきであるとした。本件意匠2についても同様の理由で類似性を否定した。特許権侵害については、均等論の第1要件(非本質的部分)及び第2要件(同一の作用効果)のいずれも充足しないと判断した。第1要件について、本件明細書の記載から、植生シートを「開口縁部においてのみ」脱落可能に固定する構成は、製造コスト引下げだけでなく、植生シートの捩れや皺等による変形防止という作用効果を奏するための構成でもあり、従来技術にない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると認定した。第2要件について、被告製品を用いた実証結果では植生シート脱落時に捩れや皺等による変形が生じており、本件発明と同一の作用効果を奏するとはいえないとした。以上から、抗弁の判断に及ばず、原告の請求は全て理由がないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。