都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3115 件の口コミ
下級裁

損害賠償等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)1154
事件名
損害賠償等請求控訴事件
裁判所
大阪高等裁判所
裁判年月日
2025年1月23日
裁判官
竹添明夫
原審裁判所
京都地方裁判所
原審事件番号
令和1(ワ)3532

AI概要

【事案の概要】 滋賀県立長寿社会福祉センター内の福祉用具センターにおいて、福祉用具の改造・製作及び技術開発に係る技術職として約18年間勤務していた控訴人(労働者)が、被控訴人(指定管理者である公益財団法人)に対し、職種限定合意に反する違法な配置転換命令(総務課施設管理担当への異動)を理由に損害賠償を求めた事案である。控訴人と被控訴人との間には、控訴人の職種及び業務内容を福祉用具の改造・製作等に係る技術職に限定する旨の黙示の合意(職種限定合意)が存在していた。被控訴人は、控訴人の同意を得ることなく、平成31年4月1日付けで本件配転命令を発令した。第一審は本件損害賠償請求を棄却し、差戻し前の控訴審も控訴を棄却したが、最高裁判所が職種限定合意がある場合には使用者は労働者の個別的同意なしに当該合意に反する配置転換を命ずる権限を有しないとの判断を示し、本件を大阪高裁に差し戻した。 【争点】 本件配転命令が不法行為を構成するか、及び控訴人が被った損害の額が主な争点である。控訴人は、職種限定合意に反する配転命令はそれ自体で違法であり、さらに整理解雇法理に準じた手続(職種廃止の必要性の説明、同意取得の努力等)も尽くされていないと主張した。被控訴人は、改造製作業務の需要激減や総務課の欠員補充という業務上の必要性があり、面談で意見を求めたが同意が見込めなかったと反論し、また控訴人に甘受すべき程度を超える不利益は生じていないと主張した。 【判旨】 当裁判所は、控訴人の請求を88万円(慰謝料80万円、弁護士費用8万円)及び遅延損害金の限度で認容した。職種限定合意が存在する以上、被控訴人は控訴人の同意なく配置転換を命ずる権限を有しておらず、本件配転命令は違法であると判断した。さらに、被控訴人は控訴人が長年技術職として勤務してきた経緯や、面談で技術職の継続を希望していたこと、パワーハラスメントとして通報していたこと等から、本件合意の存在を容易に認識できたにもかかわらず配転命令を行っており、過失が認められるとした。加えて、被控訴人は事前に技術職廃止の説明や他職種への変更について同意を得るための働き掛けといった信義則上尽くすべき手続もとっていなかったことを重視し、本件配転命令は不法行為を構成すると結論づけた。被控訴人が面談で改造製作業務廃止を説明して意見を求めたとの主張については、録音記録等の証拠からこれを認めることはできないとして排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。