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知財

発信者情報開示請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)70085
事件名
発信者情報開示請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年1月23日

AI概要

【事案の概要】 レコード製作者である原告ら(バンダイナムコミュージックライブ、ソニー・ミュージックレーベルズ、キングレコード)が、氏名不詳者らがファイル共有ソフト「BitTorrent」を使用して原告らの各レコードを送信可能化し、送信可能化権(著作権法96条の2)を侵害したと主張して、インターネット接続プロバイダである被告(ソフトバンク)に対し、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、発信者の氏名・住所・電話番号・電子メールアドレス等の開示を求めた事案である。 【争点】 ①BitTorrentネットワーク上でのピース送信が送信可能化権の侵害に当たるか、②発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか、の2点が争われた。被告は、本件各通信はピースのダウンロード完了日時を記録するものにすぎずトラッカーへの送信可能通知ではないこと、本件調査会社の端末が「公衆送信用記録媒体」に当たらないこと、送信可能化のみではプロバイダ責任制限法上の権利侵害に当たらないこと等を主張した。 【判旨】 裁判所は原告らの請求をいずれも認容した。BitTorrentの仕組みにおいて、ピアはピースのダウンロード及びアップロードに先立ちトラッカーに自身のIPアドレス等を通知しており、ピースをダウンロードしさえすれば特段の手順を経ることなく不特定のピアからの求めに応じ自動的にアップロードできる状態になると認定した。そのうえで、ピースを他のピアにアップロードする行為は、当該他のピアが自動公衆送信機能を有する以上、著作権法2条1項9号の5イ所定の送信可能化に該当すると判断した。また、電話番号・電子メールアドレスの開示についても、住所変更等により住所宛てでは連絡がつかない場合や示談交渉の必要性を考慮し、正当な理由があると認めた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。