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知財

商標権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)11316
事件名
商標権侵害差止等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年1月24日

AI概要

【事案の概要】 菓子の製造・販売等を業とする原告(株式会社グレープストーン)が、「パクとモグ」及び「PaQtoMoG」の登録商標権を有するところ、宅食事業等を業とする被告(ワタミ株式会社)が「PAKUMOGU(パクモグ)」の名称でミールキットを販売するにあたり使用する各標章(図案化されたアルファベット「PAKUMOGU」、片仮名「パクモグ」、ドメイン名等の計7種)が原告各商標と類似するとして、商標法36条1項・2項に基づく差止め・廃棄、及び民法709条に基づく損害賠償約6456万円の支払を求めた事案である。 【争点】 (1) 原告各商標と被告各標章の類否、(2) 原告各商標の指定役務と被告各標章が使用される商品・役務の類否、(3) 商標法26条1項6号(記述的表示)該当性、(4) 差止め等の必要性、(5) 損害の発生及び額。 【判旨】 裁判所は、被告各標章のうち片仮名の「パクモグ」(被告標章5)のみが原告商標1(「パクとモグ」)と類似すると認め、その余の被告各標章との類似性及び原告商標2(「PaQtoMoG」)と被告各標章全体の類似性をいずれも否定した。原告商標1と被告標章5については、外観上「パク」と「モグ」の間に「と」があるか否かの相違のみで大部分が共通すること、称呼も中間音「ト」が相違するだけで類似すること、観念も共に「ぱくぱく」「もぐもぐ」という食べる様子を想起させ同一であることから、取引の実情を踏まえても出所の誤認混同のおそれがあると判断した。一方、図案化されたアルファベット標章等については、文字の種類・構成・色彩・図案化の有無が大きく異なり外観の差異が需要者に異なる印象を強く与えるとして非類似とした。指定役務の類否については、菓子の小売役務とミールキット提供役務はいずれも飲食物の販売に係る便益提供であり類似すると認定した。商標法26条1項6号の抗弁は、「パクモグ」が造語であり出所表示機能を有するとして排斥した。損害額については、被告標章5は補助的に使用されていたにすぎず売上げへの影響は限定的であるとして、使用料率を売上高の1%とし、約510万円に弁護士費用50万円を加えた合計560万3740円を認容した。請求額約6456万円の大部分は棄却された。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。