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下級裁

業務上過失致死

判決データ

事件番号
令和6(わ)401
事件名
業務上過失致死
裁判所
大津地方裁判所
裁判年月日
2025年1月27日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、滋賀県長浜市内の学童保育所の園長として、児童の安全確保等の業務に従事していた。令和5年、被告人は職員ら合計4名を監視員として、小学1年生から6年生までの児童46名をプール施設で遊泳させた。同プールは水深約0.6メートルの小プールと水深約1.1〜1.3メートルの大プールが一体となった構造で、ステンレス製の柵で区切られていたものの、容易に乗り越えて移動できる状態であった。被告人は、児童の身長や遊泳能力を把握せず、班分けや遊泳区域の指定も行わないまま児童を無秩序に遊泳させた結果、身長約126センチメートルで遊泳能力の乏しい6歳の児童が大プールで溺水し、心肺停止状態に陥り、溺死するに至った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人の過失の程度が大きいと認定した。被告人はプールの構造上の危険性を認識し、施設の監視員がいないことや十分な監視体制を構築できない状況にあることも認識していたにもかかわらず、児童の身長・遊泳能力に応じた班分けや遊泳区域の指定を行わず、監視員の配置も不適切であった。4名の監視員のうち2名を児童と共に入水させ、1名を特定の児童に対応させた上、被告人自身も料金支払い等のため約7分間プール施設を離れるなど、実効的な監視体制を構築しなかった。被害児童は6歳という幼さで命を奪われ、結果は重大であり、遺族の処罰感情も強い。他方、被告人が犯行を認めて反省の態度を示していること、職を辞して保育業務に関わらない旨を述べていること、保険による賠償の可能性があること、禁錮刑以上の前科がないこと等を酌むべき事情として考慮し、禁錮1年6月・執行猶予4年を言い渡した(求刑:禁錮1年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。