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下級裁

贈賄、公契約関係競売入札妨害

判決データ

事件番号
令和6(わ)242
事件名
贈賄、公契約関係競売入札妨害
裁判所
岐阜地方裁判所
裁判年月日
2025年1月27日
裁判官
浜口紗織

AI概要

【事案の概要】 電気工事等を請け負う会社の代表取締役であった被告人が、岐阜県揖斐郡池田町の公共工事に関して贈賄及び公契約関係競売入札妨害を行った事案である。被告人は、令和4年2月、池田町が令和4年度に発注する予定の工事の指名競争入札において自社が有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨で、当時の池田町長に対し現金100万円の賄賂を供与した(第1)。さらに、同年7月に同町が執行した保育園空調機設置工事に係る指名競争入札に関し、町長と共謀の上、入札に関する秘密事項である指名業者の名前の教示を受け、他の指名業者との間で調整して工事を落札し、公の入札の公正を害した(第2)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人を懲役1年4月、執行猶予3年に処した(求刑どおり)。量刑理由として、賄賂の額が比較的高額であること、町長が本来指名基準すら満たさない被告人の会社を指名業者として応札させたり、秘密事項である指名業者名を教示するなど、池田町の公共工事の入札の公正が害された程度が大きいこと、被告人が指名業者名の教示を利用して他の業者と調整し落札に至っており得た利益も大きいことを指摘し、被告人の刑事責任は軽視できないとした。他方、同種事案の量刑傾向を踏まえた上、被告人に前科がないこと、捜査当初から各事実を認めて反省の態度を示していることなどの事情を考慮し、刑の執行を猶予するのが相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。