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下級裁

学長等の職務執行停止命令無効確認及び損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)3762
事件名
学長等の職務執行停止命令無効確認及び損害賠償請求事件
裁判所
名古屋地方裁判所 民事第1部
裁判年月日
2025年1月27日

AI概要

【事案の概要】 学校法人A学院が設置するB大学の学長兼理事であった原告が、A学院から「心身の故障」を理由に理事及び学長の職務執行を一時停止する命令(本件命令)を受けた事案である。原告は、(1)A学院に対し本件命令の無効確認を、(2)A学院・理事長の被告C・経営本部長の被告Dに対し、次期学長候補者をめぐる意見対立から原告を排除する目的で違法な本件命令を行い、さらにその内容を学内外に流布して名誉を毀損したとして、連帯して1100万円の損害賠償及び大学ホームページへの謝罪広告の掲載を求めた。 【争点】 (1)本件命令の無効確認の訴えの利益の有無、(2)理事・学長としての職務執行を停止されない法的地位の侵害による不法行為の成否、(3)本件命令の内容を学内外に通知した行為による名誉毀損の成否(社会的評価の低下、公然性、違法性阻却事由の有無)、(4)損害額及び謝罪広告の要否。 【判旨】 裁判所は、まず無効確認の訴えについて、原告が任期満了により既に理事・学長の地位を喪失しており、無効確認によって職務執行が可能になるわけではなく、名誉回復は損害賠償等で解決可能であるとして、確認の利益を欠くとし却下した。次に、職務執行停止による法的地位の侵害については、原告とA学院の関係は準委任契約であり、大学の自治等の公共的要請は直ちに学長個人の法的利益に還元されないこと、命令後も報酬が支払われていたこと等から、慰謝料を要する権利侵害は認められないとした。一方、名誉毀損については、被告Dが副学長・学部長らに通知した行為(本件行為1)及び被告Cが同窓会に通知した行為(本件行為3)は、「原告が職務執行停止命令を受けなければならないほどの精神障害等を抱えている」との事実を摘示し、原告の社会的評価を低下させるものと認定した。真実性・真実相当性については、学長候補者をめぐる意見対立にすぎず精神障害の発病をうかがわせる事情はなく、精神科医の診断でも精神疾患は認められなかったとして、いずれも否定した。損害額としては、通知の範囲や既に報道で知れ渡っていた事情等を考慮し、慰謝料50万円及び弁護士費用5万円の合計55万円を認容し、謝罪広告の掲載請求は棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。