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最高裁

威力業務妨害、恐喝未遂被告事件

判決データ

事件番号
令和5(あ)422
事件名
威力業務妨害、恐喝未遂被告事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2025年1月27日
裁判種別・結果
決定・棄却
裁判官
岡村和美
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和3(う)949

AI概要

【事案の概要】 被告人は、A労働組合B支部の執行委員長であった。B支部は、バラセメント等の輸送運賃の引上げにより運転手らの労働条件改善を図る目的で、近畿地方における輸送業者の輸送業務を一斉に停止させる活動(本件活動)を計画・実行した。本件活動において、多数の組合員が動員され、輸送車両の前面に立ちはだかるなどの実力行使が行われた。被告人は威力業務妨害罪及び恐喝未遂罪で起訴され、第1審で有罪判決を受け、控訴審でも控訴が棄却されたため、上告した。 【争点】 本件の中心的争点は、被告人と共犯者らとの間に威力業務妨害行為についての共謀が成立するか否かである。弁護人は、判例違反及び憲法違反を主張したが、最高裁は職権で共謀の成否について判断した。 【判旨(量刑)】 最高裁第二小法廷は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。弁護人の上告趣意について、判例違反の点は事案を異にする判例の引用であり本件に適切でなく、その余は実質的に法令違反・事実誤認の主張にすぎず、上告理由に当たらないとした。そのうえで職権により共謀の成否を判断し、本件活動前に他の労働組合の一部が不参加の方針であったこと、非協力的な輸送業者の存在が判明していたこと、B支部内の会議で全輸送業務停止の方針が徹底され非協力的業者に対する車両排除の重要性が強調されていたこと、被告人が活動後に組合員をねぎらったこと等の事情から、被告人は違法な実力行使に及ぶことがあり得ることを認識・認容しており、共犯者らもこれを承知していたと認定した。被告人と共犯者らの間には意思の連絡があり、共謀の成立を認めた原判断の結論を是認した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。

参照法条

刑法60条、刑法234条

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。