監護者性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告人は、当時16歳であった児童の実母(監護者)と共謀し、同実母から性交に応じるよう説得等された同児童と性交をしたとして、監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)及び児童買春・児童ポルノ禁止法違反で起訴された。被告人自身は同児童の監護者ではなかったが、監護者である実母と意思を通じて犯行に及んだものである。被告人側は、監護者の身分を持たない者に監護者性交等罪の共同正犯が成立するかを争い、上告に至った。 【争点】 監護者の身分を持たない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力に乗じて18歳未満の者に性交等をした場合、非身分者にも監護者性交等罪の共同正犯が成立するか。 【判旨(量刑)】 最高裁第一小法廷は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。弁護人の上告趣意は単なる法令違反・量刑不当の主張であり、刑訴法405条の上告理由に当たらないとした。そのうえで、職権で重要な法律判断を示した。すなわち、監護者の身分のない者が監護者と共謀して監護者性交等をした場合、刑法65条1項の適用により非身分者にも監護者性交等罪の共同正犯が成立すると解するのが相当であるとした。本件では、被告人は監護者ではないものの、監護者である実母と意思を通じ、実母から説得等された児童と性交をしたのであるから、監護者性交等罪の共同正犯の成立は明らかであると判断した。未決勾留日数中110日が本刑に算入された。
裁判要旨
18歳未満の者を現に監護する者(以下「監護者」という。)の身分のない者が、監護者と共謀して、監護者であることによる影響力があることに乗じて当該18歳未満の者に対し性交等をした場合、監護者の身分のない者には刑法65条1項の適用により監護者性交等罪(令和5年法律第66号による改正前の刑法179条2項)の共同正犯が成立する。
参照法条
刑法65条1項、刑法(令和5年法律第66号による改正前のもの)179条2項