AI概要
【事案の概要】 原告の代理人弁護士が、面会交流調停申立事件の代理業務のため、戸籍法10条の2第4項に基づき、豊島区長に対して原告を筆頭者とする戸籍謄本の交付を請求したところ、豊島区長は、戸籍に記載されている原告の妻及び長男についてDV等被害者保護のための支援措置がとられていることを理由に、戸籍法10条2項(不当な目的)に該当するとして交付を拒否した。原告は、この不交付処分の取消しを求めて出訴した。被告(豊島区)は、原告適格の欠如、訴えの利益の不存在、処分の適法性を主張して争った。 【争点】 1. 弁護士が職務上請求をした場合に、その委任者である原告が処分の取消しを求める原告適格を有するか。2. 面会交流調停が戸籍謄本なしでも進行している中で訴えの利益があるか。3. 支援措置の対象者が記載された戸籍謄本について、戸籍法10条2項の類推適用により交付を拒否した処分は適法か。 【判旨】 裁判所は原告の請求を認容し、本件処分を取り消した。まず原告適格について、戸籍法10条の2第4項は弁護士が逐一委任を受けずに戸籍謄本等を請求できることとし、迅速な代理業務の遂行を可能にする趣旨であるから、不交付処分により依頼者は弁護士による必要十分な業務遂行を迅速に受けることが困難になり、紛争処理手続における権利行使に支障が生ずるおそれがあるとして、原告適格を肯定した。訴えの利益についても、処分が取り消されれば交付を受ける可能性が回復されるとして認めた。処分の適法性については、住民票や戸籍の附票と異なり戸籍には住所が記載事項とされておらず、原告と原告妻は婚姻関係にあるため本籍は同一であって、戸籍謄本の記載が原告妻らの住所探索の端緒となるとは考え難いと判断した。また、弁護士が調査嘱託の案内後も請求を維持したことや、原告が2日前に附票の交付請求をしていたことについても、不当な目的があったとは認められないとし、本件処分は違法であると結論付けた。