発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
判決データ
AI概要
【事案の概要】 被告(有限会社プレステージ)は、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用して、氏名不詳者らが被告の著作権を有するアダルト動画を無断でアップロード・送信したとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、インターネット接続サービスを提供する原告(KDDI株式会社)に対し、発信者情報の開示を求める申立てをした。東京地方裁判所が開示を命じる決定をしたところ、原告がこれを不服として異議の訴えを提起した事案である。 【争点】 ①特定電気通信による情報の流通によって被告の著作権(公衆送信権)が侵害されたことが明らかであるか、②調査会社によるPIECE通信に係る発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか、③発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか。原告は、調査会社の調査結果の信用性、ピース単体では再生できず公衆送信権侵害は認められないこと、通信が二者間であり「特定電気通信」に該当しないこと等を主張した。 【判旨】 裁判所は、開示決定を認可し、原告の請求を棄却した。まず、本件動画の著作権は著作権法29条1項により被告に帰属すると認定した。次に、BitTorrentのトレントファイルはインターネット上で公開されており不特定の者が利用可能であるから、調査会社は「公衆」に当たり、各ピアから調査会社へのピースのアップロードは自動公衆送信に該当するとした。再生試験報告書と発信時刻の最大4秒の相違についても、ハードディスクの読み書きに起因する開始・完了時刻の差にすぎず、調査結果の信用性は否定されないと判断した。また、BitTorrentはピースを集積して元のファイルに復元するシステムであり、ピース単体での再生可能性は不要であるとして原告の主張を退けた。さらに、発信者情報開示の段階で発信者の故意・過失の立証までは不要であるとし、開示の正当な理由も認めた。