発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する異議の訴え
判決データ
AI概要
【事案の概要】 アダルト動画の製作・販売を行う被告(有限会社プレステージ)が、P2P方式のファイル共有プロトコルであるBitTorrentを利用して、被告が著作権を有する動画を氏名不詳者らが無断でアップロードしたとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、インターネット接続サービスを提供する原告(KDDI株式会社)に対し、発信者情報の開示を求める申立てをした。東京地方裁判所は開示を命じる決定をしたが、原告がこの決定に対する異議の訴えを提起した事案である。 【争点】 1. BitTorrentネットワークにおけるピース(ファイルの断片)の送受信が、著作権法上の「自動公衆送信」に該当し、プロバイダ責任制限法上の「特定電気通信」に当たるか。 2. 調査会社による監視ソフトウェアを用いた調査結果の信用性。特に、再生試験報告書の日時と発信時刻に1秒から4秒の相違がある点や、ピース単体での再生可能性が問題となった。 3. 発信者の故意・過失が立証されていない段階で、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか。 【判旨】 裁判所は、原告の異議を退け、発信者情報の開示を命じた決定を認可した。主な判断は以下のとおりである。 第一に、本件動画の著作権は、著作権法29条1項により映画製作者である被告に帰属すると認定した。 第二に、BitTorrentネットワークにおいて、トレントファイルはインターネット上で公開されており不特定の者が利用可能であるから、調査会社は著作権法上の「公衆」に該当し、氏名不詳者らのピアから調査会社へのピースのアップロードは「自動公衆送信」に当たると判断した。再生試験報告書の日時の相違については、ハードディスクの読み書きに要する時間差として合理的に説明できるとし、調査結果の信用性を肯定した。また、ピース単体の再生可能性を要求する原告の主張に対しては、BitTorrentはピースを集積して元のファイルに復元するシステムであり、ピース単体で再生可能であることは前提とならないとして退けた。 第三に、発信者情報開示の段階では発信者の故意・過失の立証は不要であるとし、開示を受けるべき正当な理由があると認めた。