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下級裁

殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)116
事件名
殺人被告事件
裁判所
大分地方裁判所
裁判年月日
2025年1月29日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年2月に実父である被害者(当時73歳)と同居を始めたが、被害者から固定資産税の支払を催促されることなどについて、被害者が自分を経済的に殺そうとしていると邪推するようになった。同月下旬から同年3月2日にかけて被害者との口論が重なり、怒りや憎しみが爆発した被告人は、精神的・経済的苦痛から解放されるには被害者を殺害するしかないと考え、翌3日、ひもや時計を事前に準備した上で、被害者が寝付いたのを確認し、その頸部を両手及びひもで絞めつけて窒息死させた。被告人は犯行当時、妄想型統合失調症等のため心神耗弱の状態にあった。 【争点】 被告人の責任能力の有無・程度が争われた。検察官は心神耗弱にとどまると主張し、弁護人は心神喪失の疑いがあると主張した。精神鑑定を担当したB医師は、被告人が妄想型統合失調症及びアスペルガー症候群にり患しており、被害妄想や幻聴に強く影響された自己防衛的犯行であるが、犯行の違法性は不十分ながらも認識していたとの意見を示した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人の犯行動機や態様が本来の穏やかな人格とは異質であり、精神症状が強く影響していたことを認めつつも、弟への転地相談など殺害以外の方法を検討していたこと、感情に任せず被害者の抵抗を避ける判断をしていたこと、犯行後に事故死に見せかけるなど犯行発覚を免れる行動をとっていたことから、正常な精神機能が相応に残っていたと評価し、心神耗弱と認定した。量刑については、心神耗弱者の親に対する殺人の量刑傾向の中で中程度からやや軽い部類に属するとし、執行猶予が選択されている事案の多くは心中や介護疲れを動機とするもので本件とは異なるとして実刑を選択し、被告人が犯行を認めて謝罪していること、弟が更生協力の意思を示していることを考慮して、懲役5年(求刑懲役6年)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。