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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和4(ワ)327
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
津地方裁判所 四日市支部
裁判年月日
2025年1月29日

AI概要

【事案の概要】 本件は、三重県四日市市内の市設置スポーツ広場(グラウンド)において、当時6歳の原告A(女児)が、他の児童・幼児ら計6名とともに、グラウンドの隅に置かれていた重量約600kgのグラウンド整地用ローラーを引っ張ったり押したりして遊んでいたところ、ローラーに巻き上げられるようにして前方に転倒し、頭部がローラーの下敷きとなる事故に遭い、両眼失明等の重篤な後遺障害を負ったことにつき、原告A及びその母である原告Bが、グラウンドを設置・所有する被告(四日市市)に対し、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)本件グラウンドが国賠法2条1項の「公の営造物」に該当するか、(2)グラウンドに整地ローラーが固定されずに置かれていたことが「設置又は管理の瑕疵」に当たるか(通常有すべき安全性を欠いていたか)、(3)過失相殺の可否・程度である。被告は、地域改善対策事業の根拠法失効後に自治会へ管理を移したため公の営造物に当たらないと主張するとともに、子どもらの行為は通常予測し得ない異常な利用方法であると主張した。 【判旨】 裁判所は、まず本件グラウンドについて、被告が所有する行政財産として住民の利用に供されており、自治会への管理移管は日常的管理業務の委託にすぎず、公用廃止の手続もなされていないとして、国賠法2条1項の「公の営造物」に該当すると判断した。しかし、通常有すべき安全性の有無については、グラウンドの本来的用法はスポーツ利用とその前後の整地であり、整地ローラーは遊具として子どもの興味を引く形状ではなく、約600kgの重量からして子どもが動かすには非常に大きな力を要し、危険も察知し得ること、過去に子どもが整地ローラーで遊んだ事例もなかったことなどの事情を総合考慮し、幼児を含む年少者6名が集団で整地ローラーを相当の速度で転がして遊ぶことは、設置管理者が通常予測し得ない異常な利用方法であると認定した。したがって、グラウンドは通常有すべき安全性を欠いておらず、被告に国賠法2条1項の責任は認められないとして、原告らの請求をいずれも棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。