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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10078
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年1月29日

AI概要

【事案の概要】 本件は、商標法51条1項に基づく商標登録取消審判の審決取消訴訟である。訴外会社(株式会社池善化粧品店)は、昭和6年から京都市四条河原町で約90年間にわたり化粧品販売店「池善化粧品店」を営んできたが、令和2年12月に閉店・解散した。被告(訴外会社の元代表取締役の甥)は、閉店の約2か月半後に近隣に「cosmetics池善」を開店し、登録商標「池善」(標準文字)に類似する使用商標を用いて化粧品販売を行っている。原告(元代表取締役の法定相続人)は、被告の使用商標が訴外会社の引用商標と類似し、役務の混同を生じさせているとして、商標登録の取消しを求めたが、特許庁は引用商標の周知性を否定して請求不成立の審決をした。原告がその取消しを求めて本件訴えを提起した。 【争点】 主な争点は、①被告による使用商標の使用が訴外会社の役務との出所の混同を生ずるおそれがあるか(取消事由1)、②被告に混同を生じさせる故意があったか(取消事由2)である。原告は、引用商標の周知性は混同判断の一要素にすぎず、店舗の近接性、役務の同一性、被告自身が後継店と称していること等を総合すれば混同のおそれがあると主張した。被告は、訴外会社は既に解散しており混同の対象が存在しないこと、被告店舗は原告店舗の実質的な後継店であること等を主張した。 【判旨】 知財高裁は、原告の請求を棄却した。裁判所は、商標法51条1項は商標の不当使用により一般公衆の利益が害される事態を防止する公益的規定であるとした上で、本件では商標権者(被告)と混同対象の他人(訴外会社)が無関係ではなく、親族関係や訴外会社の解散・清算中という特殊事情があるため、典型的な判断枠組みによることはできないとした。その上で、訴外会社は令和2年12月に解散し清算の範囲内でのみ権利能力を有すること、閉店後の清算業務はインターネットでの残存在庫販売のみで販売数も相当数に上るとは認められないこと、元代表取締役A'は被告店舗の開店計画を資生堂からの問い合わせで知りながら本件審判請求まで異議を述べなかったこと、令和3年1月の合意書で「池善」を含む名称の使用が認められていたこと等を認定し、被告による使用商標の使用が訴外会社の役務と混同を生ずる具体的なおそれを有するとは認められないと判断した。混同のおそれが認められない以上、故意の有無を判断するまでもなく商標法51条1項の要件に該当しないとして、審決に違法はないと結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。