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知財

出願却下処分取消請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(行コ)10006
事件名
出願却下処分取消請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年1月30日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(行ウ)5001

AI概要

【事案の概要】 本件は、人工知能(AI)「ダバス」が自律的に発明したとされる「フードコンテナ並びに注意を喚起し誘引する装置及び方法」について、特許協力条約に基づく国際出願をした原告が、国内書面の発明者の氏名欄にAIの名称を記載したところ、特許庁長官から自然人の氏名を記載するよう補正を命じられ、これに応じなかったため出願を却下された処分の取消しを求めた行政訴訟の控訴審である。原審(東京地裁)は原告の請求を棄却し、原告が控訴した。 【争点】 ①特許権により保護される「発明」は自然人によってなされたものに限られるか、②国際特許出願に係る国内手続において国内書面の「発明者の氏名」は必要的記載事項であるか、の2点が争われた。原告は、特許法の「発明」の定義にはAI発明を排除する文言はなく、TRIPS協定との整合性や産業政策上の観点からもAI発明に特許保護を認めるべきであると主張した。 【判旨】 知財高裁は控訴を棄却した。争点①について、特許法29条1項柱書の「発明をした者」は権利能力のある自然人を指し、同法35条の職務発明の規定も発明者が自然人であることを前提としていると判示した。特許を受ける権利は特許法により創設・付与される権利であり、権利能力のない存在による発明について特許を受ける権利が発生する旨の規定は存在しないから、現行特許法上、自然人が発明者である場合にのみ特許を付与できると解するのが相当であるとした。また、AI発明に特許権を付与するか否かは、社会への影響についての広汎かつ慎重な議論を踏まえた立法化の問題であり、現行法の解釈論で対応することは困難であると述べた。争点②についても、発明者の氏名は必要的記載事項であると明確に判示し、本件処分は適法であると結論づけた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。