AI概要
【事案の概要】 本件は、「防潮壁および防潮壁用部品組」に関する特許権(特許第5254944号)を有する原告(景観技術株式会社)が、被告(東京製綱株式会社)に対し、被告が製造・販売する「枠付アクリル板」と称する防潮壁用部品組が本件特許の技術的範囲に属するとして、民法709条に基づく損害賠償金9573万5200円及び遅延損害金の支払を求めた特許権侵害訴訟である。本件特許は、コンクリート製防潮壁に透明樹脂板を取替え可能に組み付けるための部品組に関するもので、透明樹脂板、溝付きの枠体、水密用のパッキン、及び拘束手段を構成要件とする。 【争点】 主な争点は、(1)被告製品が本件発明の技術的範囲に属するか(文言侵害及び均等侵害の成否)、(2)本件発明の無効理由の有無(明確性要件違反、公然実施品に基づく新規性欠如)、(3)損害の発生及びその額であった。特に、構成要件B③「透明樹脂板・枠体間の水密用のパッキン」の充足性が中心的争点となった。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。構成要件B③の「透明樹脂板・枠体間の水密用のパッキン」について、特許請求の範囲の文言及び明細書の記載から、透明樹脂板と枠体との間の全体につき水密化するためのパッキンが存在することを要すると解釈した。被告製品では、アクリル板の海側の面と枠体との間に「ゴムガスケット」と「押縁」(アルミニウム製)が存在するものの、押縁と枠体の接触面における水密性を認める証拠がなく、透明樹脂板と枠体の間の全体が水密化されているとは認められないとして、文言侵害を否定した。均等侵害についても、透明樹脂板・枠体間の水密化がされていない以上、被告製品の構成に置換しても本件発明と同一の作用効果が得られるとはいえず、均等の第2要件を充足しないとして、これを否定した。