AI概要
【事案の概要】 被告人は、共犯者Aと共謀の上、社会福祉法人Cの理事長Bに対し、法人の理事・監事・評議員を被告人の指定する人物に変更するよう不正の請託を行い、その対価として合計3500万円を振込入金させた社会福祉法違反の事案(第1)と、被告人がAと共謀の上、C名義の預金口座から500万円を払い戻して横領した業務上横領の事案(第2)である。被告人は、社会福祉法人の買収交渉を自ら行い、横領についてもAに指示して資金を引き出させ知人に貸し付けるなど、各犯行において主導的な役割を果たしていた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、社会福祉法違反について、法人の役員等を自分の息がかかった者に交代させて実権を握ろうとした犯行であり、社会福祉法人の役員等の職務の公正に対する社会の信頼を侵害した程度は大きいと指摘した。業務上横領の被害額も500万円と多額であり、被告人が各犯行において主導的役割を果たしたことから、刑事責任は重いと判断した。他方、本件各犯行が確定裁判のある罪と併合罪の関係にあること(確定前の余罪)、被告人側が業務上横領について757万円の被害弁償金を支払ったこと、被告人が再犯しない旨誓約したこと、被告人の父が同居の上で指導監督する旨述べたことを考慮し、懲役10月・執行猶予3年を言い渡した(求刑:懲役10月)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。