下級裁
通知処分取消請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 社会福祉法人である控訴人(原告)は、就労継続支援B型等の福祉サービス事業所を運営し、利用者(障害者)に生産活動の機会を提供していた。控訴人は、利用者に支払った工賃が消費税法上の課税仕入れに係る支払対価に該当するとして、平成25年度から平成28年度までの各課税期間の消費税等について更正の請求をしたが、熱田税務署長から更正をすべき理由がない旨の各通知処分を受けたため、その取消しを求めて提訴した。原審(名古屋地裁)が請求を棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 控訴人が就労継続支援B型等の利用者に支払った工賃が、消費税法30条1項に規定する課税仕入れに係る支払対価に該当するか。 【判旨】 控訴棄却。裁判所は、以下の理由から工賃は課税仕入れに係る支払対価に該当しないと判断した。 第一に、消費税法上の「対価を得て行われる役務の提供」とは、具体的な役務提供によって支払が生じたという対応関係が認められる役務の提供をいうと解されるところ、この解釈は課税要件法定主義に反しない。第二に、障害者総合支援法及び関係法令上、就労継続支援B型等における生産活動の提供は事業者が利用者に供与すべき便宜として義務付けられている一方、利用者が生産活動に従事することは義務付けられておらず、利用者はあくまで福祉サービスを受ける立場にある。第三に、工賃は利用者が役務提供の反対給付として受領しているのではなく、生産活動に係る事業収入から必要経費を控除した残額(剰余金)の分配である。利用者の就労実態、工賃の決定方法、会計基準上の取扱い、国の施策やILO勧告との整合性、憲法27条等の基本的人権に関する控訴人の主張もいずれも退けられた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。