行政文書不開示決定取消等請求控訴事件
判決データ
- 事件番号
- 令和5(行コ)118
- 事件名
- 行政文書不開示決定取消等請求控訴事件
- 裁判所
- 大阪高等裁判所
- 裁判年月日
- 2025年1月30日
- 裁判官
- 島戸真
- 原審裁判所
- 大阪地方裁判所
- 原審事件番号
- 令和3(行ウ)120
AI概要
【事案の概要】 控訴人が、情報公開法3条に基づき、財務大臣及び近畿財務局長に対し、学校法人A(いわゆる森友学園問題)に対する国有地売却に関連する被疑事件の捜査について、財務省等が東京地検又は大阪地検に任意提出した一切の文書の開示を請求した。これに対し、財務大臣及び近畿財務局長は、当該行政文書の存否を答えるだけで情報公開法5条4号所定の不開示情報を開示することになるとして、同法8条に基づき存否応答拒否による不開示決定を行った。控訴人がこれらの不開示決定の取消しを求めたが、原審(大阪地裁)は請求を棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】 行政文書の存否を答えるだけで情報公開法5条4号所定の不開示情報(公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報)を開示することになるか否か。具体的には、(1)存否応答拒否の適法性判断において行政機関の長に裁量が認められるか、(2)本件各請求対象文書の存否を応答することが捜査等に支障を及ぼすおそれがあるか、が争われた。 【判旨】 大阪高裁は原判決を取り消し、本件各不開示決定をいずれも違法として取り消した。まず、情報公開法8条の存否応答拒否の適法性判断について、同条は5条3号・4号のような行政機関の長の裁量を尊重した規定ぶりになっておらず、存否応答拒否は例外的な取扱いと位置づけられていることから、行政機関の長の裁量を認めることはできず、客観的に判断すべきであるとした。次に、本件各被疑事件は令和元年8月に不起訴処分がなされ捜査が終結しているため、本件各不開示決定時点で捜査等に支障を及ぼすおそれがあるとはいえないと判断した。さらに、被控訴人が主張する将来の同種事犯の捜査への支障についても、本件各被疑事件は行政機関内部における行政文書の改ざん・毀棄という特殊な事案であり、任意提出の範囲が明らかになったとしても、捜査機関の捜査手法や関心事項等の機密性の高い情報が推知されるとは考え難く、将来の捜査等に支障を及ぼすおそれは認められないとした。