AI概要
【事案の概要】 原告(アボット ダイアベティス ケア インコーポレイテッド)は、持続血糖モニター(CGM)用センサー「FreeStyle リブレ」の立体的形状について商標登録出願をしたが、特許庁から拒絶査定を受け、不服審判請求も不成立とされたため、審決の取消しを求めた事案である。本願商標は、扁平な略正円柱形のセンサー本体、その底面に接する円板状の接着層、上面中央の歯車状模様を内包する正円形の孔、及び上下二層構造で側面に等間隔の溝を有する形状からなる立体商標である。 【争点】 (1) 本願商標が商標法3条1項3号(商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章)に該当するか。 (2) 本願商標が商標法3条2項(使用による自他商品識別力の獲得)の要件を満たすか。 【判旨】 裁判所は、原告の請求を棄却した。争点(1)について、商品の機能又は美観に資することを目的として採用されると認められる形状は、特段の事情のない限り、商標法3条1項3号に該当すると判示した。本願商標の各構成要素(正円柱形状、円板状接着層、正円孔、二層形状)はいずれも、客観的にみて商品の機能又は美観に資することを目的とするものであり、他社商品にない特徴的部分があっても、機能又は美観を目的とする形状の選択として予測し得る範囲のものであるとした。争点(2)について、立体的形状のみからなる商標は事実上半永久的な独占を認める結果となるため、十分な自他商品識別力の獲得が必要であるところ、原告の販売実績や広告宣伝は認められるものの、広告はほぼすべて「FreeStyle リブレ」の文字商標とともにされており、形状自体が独立して強い印象を与えるとは認められないとした。また、原告提出のアンケートについても、糖尿病患者の純粋想起の正答率が低く、スクリーニング条件が潜在的需要者を広く含んでいない等の問題を指摘し、使用による自他商品識別力の獲得を認めるには不十分と結論づけた。