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下級裁

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反

判決データ

事件番号
令和5特(わ)311
事件名
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
裁判所
東京地方裁判所 刑事第16部
裁判年月日
2025年1月30日

AI概要

【事案の概要】 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関するテストイベント計画立案等業務委託契約等の入札について、広告代理店やイベント運営会社など関係事業者7社の従業者らが、組織委員会の幹部職員であるHやその意を受けた被告人B1らを通じて談合したとされる独占禁止法違反(不当な取引制限)の事案である。被告会社(国内最大手の広告代理店)のスポーツ局局長補であった被告人B1は、Hや他社の従業者らと共謀し、各事業者の受注希望等を考慮して受注予定事業者を決定するとともに、基本的に当該受注予定事業者のみが入札を行うことなどを合意した。 【争点】 弁護人らは、テストイベント計画立案等業務委託契約について不当な取引制限罪が成立することは認めつつも、テストイベント実施等業務委託契約及び本大会運営等業務委託契約については、他の事業者と共謀し不当な取引制限の合意を行った事実はなく無罪であると主張した。具体的には、合意があったとされる時点で本大会業務が具体的に観念できる状況になかったこと、組織委員会が計画業務の受託者に実施業務・本大会業務を随意契約で委託することを「固めて」いなかったことなどを根拠とした。 【判旨(量刑)】 裁判所は、組織委員会内部において計画業務を受注した事業者が実施業務・本大会業務も受注する基本方針が認識されていたこと、各事業者もその可能性が相当程度に高いことを前提としていたこと等を認定し、本件基本合意の対象には計画業務のみならず実施業務及び本大会業務も含まれると判断した。量刑に関しては、契約規模が実績額合計約437億円と多額であり、関係事業者7社の多数の従業者が関与した大規模な入札談合事案であること、全26会場案件中24件で受注予定事業者が受注し公正な競争を阻害した程度が大きいことを重視した。他方、合意内容は受注予定事業者のみが入札を行うことにとどまり入札価格等の情報交換まではなされておらず競争制限の程度が必ずしも強くないこと、被告人B1に前科前歴がなく個人的利得目的でないこと等も考慮し、被告会社を罰金3億円(求刑どおり)、被告人B1を懲役2年・執行猶予4年(求刑懲役2年)に処した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。