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知財

特許実施権許諾契約に基づく実施料等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)70680
事件名
特許実施権許諾契約に基づく実施料等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年1月30日

AI概要

【事案の概要】 本件は、国立がん研究センターの研究者である原告が、医薬品の研究開発等を目的とする被告会社(株式会社AIMO PHARMACEUTICAL)との間で締結した特許権実施許諾契約に基づき、契約一時金2200万円及び弁済期の翌日である令和5年7月31日から年8分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに、被告会社の代表取締役である被告Bに対し、連帯保証契約に基づき被告会社と連帯して同額の支払を求めた事案である。被告会社は、原告が出願したテロメラーゼ逆転写酵素のリン酸化阻害剤に関する特許の実施許諾を受けたが、契約一時金を支払わなかった。原告は、被告会社の財務担当者Cが支払を履行しないことから、代表取締役である被告Bと面会し、覚書を交わした。 【争点】 被告Bが覚書により本件一時金の支払債務につき連帯保証契約を締結したか否かが争点となった。覚書には「連帯保証」の文言はなく、「債務不履行に際しては最大限のお支払いをさせて頂くことを誓約いたします」と記載されていた。被告らは、覚書は被告Bが被告会社の代表者として支払をさせることを約束したにすぎず、保証意思はなかったと主張した。また、主債務が特定されていないため、限度額の定めのない個人根保証契約として無効であるとも主張した。 【判旨】 裁判所は、原告の請求をいずれも認容した。覚書の文言について、「お支払いをさせて頂く」の主語は「私、B」であると解するのが相当であり、被告Bは個人として支払義務を負う趣旨であったと判断した。また、覚書の作成経緯として、原告が「連帯保証」の文言を求めたのに対し被告Bが逡巡した後に代わりの文言を筆記したものであり、その内容は主たる債務の履行がない場合に同一内容の給付をするという保証の意味そのものであると認定した。さらに、覚書作成後に被告Bが「私のほうからお支払いできる額をお支払いするのか」と応答したこと、原告が覚書を「執行」する旨述べたことに異論を述べなかったこと等の事情も、連帯保証の成立と整合すると判断した。主債務の特定についても、作成経緯やその前後のやり取りから、本件一時金の支払債務を対象とするものであることは明らかであるとして、被告らの主張を排斥した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。