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行政

医師国家試験予備試験受験資格認定処分取消差止め等請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ウ)57
事件名
医師国家試験予備試験受験資格認定処分取消差止め等請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年2月4日

AI概要

【事案の概要】 中国国籍の原告が、中国のA大学において中医学専攻(中西医結合コース、5年制)を修了して卒業し、中医師の資格を取得した上で、日本で医師になるために医師国家試験予備試験の受験資格認定を申請した。原告は令和3年9月に厚生労働大臣から認定処分(本件認定処分)を受け、令和5年11月に予備試験に合格したが、厚生労働省から本件認定処分に誤りがあったとして取消しの予告を受けたため、行政事件訴訟法3条7項に基づき、本件認定処分の取消しの差止めを求めた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)差止めの訴えの訴訟要件としての「重大な損害を生ずるおそれ」の有無、(2)原告が医師法12条の「外国の医学校」を卒業した者に該当するか否かである。被告(国)は、本件大学の中医学専攻課程は現代西洋医学の教育が質・量ともに不足しており「外国の医学校」に該当しないと主張した。 【判旨】 東京地裁は原告の請求を認容した。訴訟要件について、本件取消しがされると予備試験合格も無効となり、令和6年5月の認定基準改正により再申請しても認定を受けられないため、日本で医師になるには大学に入学し直す必要が生じ、原告の職業選択の自由(憲法22条1項)が侵害されるおそれがあるとして、「重大な損害を生ずるおそれ」を認めた。本案について、医師法12条の「外国の医学校」とは、現代西洋医学の各科目に相当する内容の履修科目又は取得単位が設定されている外国の医学校を卒業することを要するが、カリキュラムや卒業認定制度による担保までは不要と解した。本件大学には正常人体解剖学、生理学、薬理学等の現代西洋医学の科目が20以上設定されていることから、「外国の医学校」に該当すると判断し、本件認定処分に瑕疵はないとして、取消しの差止めを命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。