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下級裁

業務上横領、有印公文書偽造、同行使被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)1009
事件名
業務上横領、有印公文書偽造、同行使被告事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2025年2月4日

AI概要

【事案の概要】 被告人は弁護士であったところ、二つの犯罪事実で起訴された。第1に、成年後見人として被後見人の財産管理業務に従事していたにもかかわらず、令和4年7月と10月の2回にわたり、被後見人名義の預金口座から払い戻した現金のうち合計40万円を着服横領した(業務上横領)。第2に、司法書士からの紹介で受任した地上権設定登記抹消登記手続請求訴訟を2年以上放置し、依頼者には判決を受けた旨の虚偽の報告をしていたところ、その発覚を免れるため、パソコンで福岡地方裁判所小倉支部裁判長裁判官名義の判決書写しを偽造し、電子メールで司法書士に送付するなどして行使した(有印公文書偽造・同行使)。 【判旨(量刑)】 裁判所は、判決書が紛争当事者間の権利関係を確定させる重要な公文書であり、その写しを弁護士の経験を活かして巧妙に偽造・行使した行為は、判決書に対する信頼ひいては司法制度に対する国民の信頼を損なうものであり悪質であると判断した。動機も受任事件の2年以上の放置と虚偽報告の発覚を免れるためのその場しのぎであり、酌量の余地はないとした。業務上横領についても、専門職後見人として管理していた現金の着服であり利欲的動機に酌むべき余地はないとした。他方、横領被害の全額弁償、反省の態度、前科前歴がないこと、弁護士会からの退会命令の懲戒処分による社会的制裁を受けていることなどを考慮し、懲役2年・執行猶予4年を言い渡した(求刑懲役2年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。