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下級裁

建造物侵入、強盗致傷、窃盗未遂

判決データ

事件番号
令和6(わ)70
事件名
建造物侵入、強盗致傷、窃盗未遂
裁判所
山口地方裁判所
裁判年月日
2025年2月4日
裁判官
小西大地

AI概要

【事案の概要】 被告人は、いわゆる匿名・流動型犯罪グループによる犯行に関与した事案である。第1事実(D事件)として、令和6年3月12日、共犯者らが山口県下松市の会社事務所に侵入し、従業員の頭部をバールで殴打するなどして現金約473万7000円等を強取した強盗致傷事件について、被告人は共犯者を自動車で現場付近まで送迎し、強取した金品を運搬するなどして犯行を幇助した。第2事実(I事件)として、同月17日及び18日、大阪府吹田市の事務所に窓から侵入し、窃盗を試みたが金品の発見に至らなかった建造物侵入・窃盗未遂事件に共同正犯として関与した。 【争点】 主な争点は、(1)各事件について被告人に共同正犯が成立するか幇助犯にとどまるか、(2)D事件における財産的被害額である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、D事件について被告人は幇助犯にとどまると判断した。被告人は犯行グループの末端の地位にあり取り換え可能な立場であったこと、上位共犯者から家族をさらう等の脅迫を受けて加担したこと、報酬を受け取らなかったことなどを考慮した。他方、I事件については、被告人が共犯者を担ぎ上げて侵入させる実行行為の一部を担当し、事前に下見にも同行していたことから共同正犯の成立を認めた。被害額については、会社資金285万7000円と個人資金188万円の合計473万7000円と認定した。量刑については、バールによる暴行の危険性、被害額の大きさを指摘しつつも、被告人が脅迫を受けて加担し報酬を拒んだこと、50万円の被害弁償金を準備したこと、前科前歴がないことなどを考慮し、懲役3年・執行猶予5年(保護観察付き)を言い渡した(求刑懲役6年)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。