AI概要
【事案の概要】 原告が「JPCスポーツ教室」の文字からなる商標について、指定役務を第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」等として商標登録出願をしたところ、特許庁が商標法4条1項6号(公益団体の著名標章との類似)に該当するとして拒絶審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。引用標章は日本パラリンピック委員会(Japanese Paralympic Committee)の略称「JPC」である。 【争点】 主な争点は、(1)「JPC」の文字が日本パラリンピック委員会の略称として著名といえるか(取消事由1)、(2)本願商標と引用標章が類似するか(取消事由2)である。原告は、アンケート調査で「JPC」を正しく想起できた者が回答者624人中わずか11人(1.8%)に過ぎないことなどを根拠に著名性を否定し、本願商標は一体不可分として要部抽出は許されないと主張した。 【判旨】 知財高裁は原告の請求を棄却した。著名性について、商標法4条1項6号の「著名なもの」は同項10号の「需要者の間に広く認識されている」と同等の意義を有すると解した上で、新聞記事やウェブサイトで「JPC」が単独で使用されている例が多数あること、アンケートでも回答者の約3割が聞いたことがあると回答し、パラリンピック関連の回答を含めると相当の認知度が認められることから、本願商標の指定役務に係る需要者の間で著名性が認められると判断した。類否判断について、「スポーツ教室」部分は役務の質を表示するもので識別力が弱く、「JPC」部分が要部として抽出でき、引用標章と外観・称呼・観念が同一であるとして、類似性を認めた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。