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下級裁

金融商品取引法違反

判決データ

事件番号
令和4(う)760
事件名
金融商品取引法違反
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2025年2月4日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
平成30特(わ)3350

AI概要

【事案の概要】 A株式会社の代表取締役等であった被告人が、同社の代表取締役会長等であったB及び秘書室長であったCらと共謀の上、平成22年度から平成29年度までの各連結会計年度につき、Bの報酬について虚偽の記載のある有価証券報告書を関東財務局長に提出したとして、金融商品取引法違反(虚偽記載有価証券報告書提出罪)に問われた事案の控訴審である。原審は、平成29年度の有価証券報告書に係る公訴事実のみ有罪とし、その余は無罪とした。検察官は無罪部分の事実誤認を、弁護人は有罪部分の不告不理違反・訴訟手続の法令違反・事実誤認をそれぞれ主張して控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)Bの報酬の中に有価証券報告書で開示すべき未払の報酬が存在するか、(2)BとCとの共謀の有無、(3)被告人がBの開示すべき未払報酬の存在を認識していたか、(4)被告人とB・Cとの共謀の有無である。 【判旨】 東京高裁は検察官・弁護人双方の控訴を棄却した。Bの報酬について、報酬計算書に基づき決定された報酬総額(支払済報酬と未払報酬の合計)を開示すべきであったと認定し、有価証券報告書の「虚偽の記載」該当性を肯定した。B・Cの共謀も認めた。被告人については、平成21年度の報酬一部返金に関しては開示すべき未払報酬の認識があったと認めたが、平成22年度以降については、各種支払方法の検討状況からだけでは、Bの報酬の決定手続・管理状況に関する被告人の認識は推認できないとした。ただし、平成30年6月27日にRAPR文書を目にした時点で被告人はBの未払報酬の存在を認識したと認定し、平成29年度の有価証券報告書についてのみ共謀を認め、原審の結論を是認した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。