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下級裁

人口比例選挙請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)1
事件名
人口比例選挙請求事件
裁判所
広島高等裁判所 岡山支部
裁判年月日
2025年2月6日

AI概要

【事案の概要】 令和6年10月27日に施行された衆議院議員総選挙について、岡山県第1区ないし第4区の選挙人である原告らが、小選挙区選挙の選挙区割りに関する公職選挙法の規定(本件区割規定)及びこれに基づく選挙区割りが、衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び憲法に違反し無効であるとして、本件各選挙区における選挙の無効を求めた事案である。本件選挙当日における選挙区間の選挙人数の最大較差は1対2.059であり、較差が2倍以上となった選挙区は10選挙区であった。 【争点】 主な争点は、(1)区画審設置法3条1項及び4条2項が令和7年国勢調査までの期間を通じて較差2倍未満を求めているか、(2)本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったか、(3)憲法56条2項等から人口比例選挙の要請が導かれるかである。 【判旨】 広島高裁岡山支部は、原告らの請求をいずれも棄却した。新区割制度(アダムズ方式による定数配分)は投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ、選挙制度の安定性との調和を図る合理的な仕組みであると判断した。区画審設置法3条1項は令和2年国勢調査の結果に基づく人口を基準としており、その後の人口動態については規定していないとして、原告らの主張を退けた。本件選挙当日の最大較差2.059倍については、自然的な人口異動によるものであり、新区割制度の枠組みの中で令和7年国勢調査の結果を踏まえて是正されることが予定されていることから、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたとはいえないと結論付けた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。