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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和6(行ケ)10050
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年2月6日

AI概要

【事案の概要】 原告(株式会社カーチスホールディングス)が、被告(株式会社リアライズコーポレーション)の有する特許(発明の名称「情報処理装置」)の請求項1について無効審判を請求したところ、特許庁が「本件審判の請求は、成り立たない」との審決をしたため、原告がその取消しを求めた事案である。本件特許発明は、車両のトラックファンドに関するもので、車種や経過年等のパラメータに基づいて車両の購入額・販売額を演算し、賃貸費や貸主・投資家の損益額を演算した上で、投資家の所望する金額となるようにファンド商品の内容を最適化する情報処理装置に関する。 【争点】 主な争点は、(1)本件特許発明の認定の誤り(請求項に減価償却費の演算が特定されていないことの影響)、(2)特許法上の「発明」該当性、(3)明確性要件、(4)実施可能要件である。原告は、本件特許発明はトラックファンドの損益構造に不可欠な減価償却費の演算が請求項に記載されておらず、課題を解決できないと主張した。 【判旨】 知財高裁は原告の請求を棄却した。請求項1に「減価償却演算部」が発明特定事項として記載されていないことをもって、減価償却費の演算を行うことが排除されるわけではなく、特許請求の範囲に記載された事項を備えていればその他の構成を含んでいても技術的範囲に含まれるとした。本件特許発明の構成要件における損益演算部や商品最適化部の処理は具体的に実現されていると認定し、「発明」該当性、明確性要件及び実施可能要件のいずれも充足すると判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。