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知財

商標権侵害損害賠償等請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)10051
事件名
商標権侵害損害賠償等請求控訴事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2025年2月6日
裁判官
頼晋一
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和5(ワ)70130

AI概要

【事案の概要】 性病専門クリニック「あおぞらクリニック」を運営する原告が、同じく性病専門クリニック「にじいろクリニック新橋」を運営する被告に対し、被告が使用する標章が原告の登録商標(「にじいろクリニック」に係る商標権、指定役務は医業及び医療情報の提供)を侵害するとして、損害賠償、標章使用の差止め・廃棄・削除及び謝罪広告の掲載を求めた事案の控訴審である。原告と被告は令和4年8月に被告各標章の使用中止を内容とする合意をしていたが、被告はその後も使用を継続していた。 【争点】 主な争点は、(1)商標の類似性、(2)先使用権・無効の抗弁の成否、(3)損害額(使用料率)、(4)謝罪広告の必要性である。被告は令和6年4月に「THE N にじいろクリニック新橋」の商標登録を受けたことを理由に侵害を否定した。 【判旨】 知財高裁は、被告各標章が原告商標と類似すると認め、被告が新たな商標登録を受けた後も被告各標章の使用を継続していたことから、商標権侵害を認定した。被告の過失推定は覆らないとし、文書提出命令に従わなかった被告について民訴法224条3項を適用して原告主張の売上高を認定した。使用料率は、商標権全体の平均値2.6%を基準としつつ、侵害態様や合意違反の経緯等を考慮して4%が相当と判断した。損害賠償として約1959万円(相当使用料約1777万円、商標権取得維持費用約4万5000円、弁護士費用178万円)を認容し、差止め・廃棄・削除請求も認容した。謝罪広告の必要性は否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。