AI概要
【事案の概要】 原告(SNSメディア運営会社)が、被告(PRS社の元従業員・SNS戦略本部営業統括責任者)に対し、被告がPRS社及びそのグループ会社PRテックの担当者に指示して、原告が保有・運用するSNSアカウント(「コスパ旅」「お取り寄せカート」「懸賞日記」等)をPRS社らの保有・運用アカウントであると詐称するDMを飲食店等の事業者に送信した行為が、不正競争防止法上の品質等誤認表示(同法2条1項20号)及び信用毀損(同項21号)に当たるとして、損害賠償200万円を求めた事案である。 【争点】 主な争点は、(1)本件各DM送信に対する被告の関与の有無、(2)原告の損害額である。被告は、DM送信は退職済みの営業担当者が行ったもので自らは管理していなかったと主張した。 【判旨】 東京地裁は、被告がPRS社で「SNS戦略本部営業統括責任者」の肩書を有し、PRテックの「副社長」の名刺を持ち、原告代理人との交渉にも対応していたことなどから、被告の指揮の下に本件各DM送信が行われたと認定し、不正競争行為の成立を認めた。損害額については、信用毀損による無形損害として合計100万円(DM送信1につき20万円、DM送信2につき80万円)を認定した。原告が主張した逸失利益(不競法5条2項に基づく推定損害額)については、顧客奪取や取引機会の喪失について具体的な主張立証がないとして否定した。弁護士費用10万円と合わせ、総額110万円及び遅延損害金の支払を命じた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。