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下級裁

損害賠償請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和6(ネ)3984
事件名
損害賠償請求控訴事件
裁判所
東京高等裁判所
裁判年月日
2025年2月6日
原審裁判所
東京地方裁判所
原審事件番号
令和4(ワ)5542

AI概要

【事案の概要】 弁護士であった控訴人が、犯人隠避教唆の被疑者として横浜地検特別刑事部の検察官から平成30年10月15日から11月5日まで受けた取調べ(合計21日間、総取調べ時間約56時間)に違法があり精神的苦痛を被ったとして、国に対し国家賠償法1条1項に基づく損害賠償(慰謝料等1100万円)を求めた事案の控訴審である。控訴人は逮捕前に任意取調べで否認していたが、逮捕後に黙秘権を行使し、検察官はその後も取調べを継続した。 【争点】 主な争点は、(1)黙秘権を行使した被疑者に対する取調べの継続が憲法38条1項に違反するか、(2)検察官の言動(弁護人との信頼関係を害する発言、人格を非難する発言、トイレ・飲水の制限、取調べ状況報告書への署名指印の強要的発言等)が違法な人格権・弁護人依頼権侵害に当たるか、(3)慰謝料額の相当性である。 【判旨】 東京高裁は原審判決を維持し、控訴を棄却した。黙秘権侵害について、身体拘束中の被疑者に出頭滞留義務があると解しても、直ちに供述拒否の自由を奪うことを意味せず、取調べの継続自体が憲法38条1項に違反するとはいえないとした。弁護人依頼権侵害について、検察官が弁護人に真実を話さないと迷惑がかかる旨述べた発言は、証拠関係に基づく説得の範囲内であり、直ちに弁護人依頼権を侵害するとはいえないとした。人格権侵害については、原審が認定した検察官の人格を不当に非難する言動の違法性を維持しつつ、その他の言動(トイレ対応、署名指印要求、黙秘に関する発言等)は社会的相当性を欠くとまではいえないとした。慰謝料100万円及び弁護士費用10万円の合計110万円の認容額を相当と判断した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。