下級裁
建造物侵入、強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、器物損壊、住居侵入
判決データ
- 事件番号
- 令和6(わ)117
- 事件名
- 建造物侵入、強盗、銃砲刀剣類所持等取締法違反、器物損壊、住居侵入
- 裁判所
- 山形地方裁判所
- 裁判年月日
- 2025年2月6日
- 裁判官
- 佐々木公
AI概要
【事案の概要】 被告人は、大工の仕事が激減して生活費に窮し、令和6年8月26日、山形県内の簡易郵便局に窓ガラスを割って侵入し、防犯カメラにスプレー塗料を吹き付けて損壊した(器物損壊・建造物侵入)。同日、別の民家にも無施錠の引き戸から侵入した(住居侵入)。さらに同年9月12日、同じ郵便局に再び侵入し、数時間にわたり身を潜めた上、局長に包丁を示して「これに金を入れろ」と脅迫し、現金100万円を強取した(強盗)。被告人は犯行の際、帽子やマスク、手袋を着用するなど計画的に犯行に及んでいた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、強盗の犯行態様が包丁を被害者の至近に示す危険なものであり、被害金額も100万円と高額であること、金銭を盗む目的で侵入したが果たせず強盗を決意するに至った経緯は安易かつ短絡的で自己中心的であること、器物損壊による損害や住居の平穏侵害も軽視できないことから、犯情は総じて悪いと判断した。他方、被告人が逮捕後に反省し、強取した100万円全額及び窓ガラスの損害相当額を弁償するなど被害回復に努めていること、前科前歴がないこと、妻と息子が更生に協力する旨誓約していることなどの事情を考慮し、酌量減軽を施した上で、懲役3年・執行猶予5年(保護観察付き)を言い渡した(求刑懲役5年6月)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。