都道府県を選択して、裁判官を探すことができます

全国 2522 人の裁判官3131 件の口コミ
下級裁

恐喝未遂、破産法違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)510
事件名
恐喝未遂、破産法違反被告事件
裁判所
岡山地方裁判所
裁判年月日
2025年2月7日
裁判官
石黒史岳

AI概要

【事案の概要】 被告人はA市議会議員であり、2つの犯罪事実で起訴された。第1に、A市内のBスタジアムで音楽イベントの開催を計画していた被害者Cに対し、被告人の働きかけにより元反社会的勢力の住民が納得してイベント開催が可能になったかのように装い、報酬名目で300万円を脅し取ろうとしたが、Cが警察に届け出たため未遂に終わった恐喝未遂の事案である。第2に、被告人は破産手続開始決定を受けていたところ、債権者を害する目的で、Dら5名と共謀し、被告人がDらに対して合計5195万円の債務を負担していた旨の内容虚偽の破産債権届出書を裁判所に提出させ、債務の負担を仮装した破産法違反の事案である。 【争点】 恐喝未遂について、被告人の発言が恐喝罪の実行行為に該当するかが争点となった。弁護人は、被告人はCとの間でコンサルタント契約を締結しており、本件発言は自身の業務説明と契約解除の示唆に過ぎないと主張した。これに対し検察官は、同発言が恐喝罪の実行行為に該当すると主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、まず被告人とCとの間のコンサルタント契約の存否を詳細に検討した。契約書等の物的証拠がないこと、契約締結時期がスタジアム使用の可否すら不透明な段階であったこと、イベントの内容や方向性が何度も変更されたにもかかわらず契約内容の協議がなかったこと、被告人よりも関与の大きいJ(県議秘書)が無報酬であったこと等から、契約締結の事実はなかったと認定した。その上で、契約関係の不存在を前提とすれば、被告人の発言は、300万円を支払わなければ反社会的勢力関係者がイベント開催を妨害し、今後施設を利用できなくなるとCに畏怖困惑させるに十分なものであり、恐喝罪の実行行為に当たると判断した。量刑については、市議会議員の立場を利用し元反社会的勢力との関係を強調した犯行態様の悪質性、破産法違反における5000万円超の債務仮装の重大性を考慮しつつ、恐喝未遂で財産的被害が生じていないこと、破産法違反について反省の弁を述べ仮装債権が取り下げられたこと等を踏まえ、懲役2年6月・執行猶予4年を言い渡した(求刑:懲役3年6月)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。