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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)380
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
和歌山地方裁判所 民事部
裁判年月日
2025年2月7日

AI概要

【事案の概要】 亡Eが、被告(東京メトロ)の運営する日比谷線八丁堀駅の多機能トイレ内で倒れているのが発見され、くも膜下出血により死亡した事案である。亡Eは午後4時10分頃に入室したが、午後11時頃に警備員がLEDランプの点滅に気付くまで約7時間にわたり発見されなかった。死亡推定時刻は午後5時頃とされた。本件多機能トイレには、30分以上の在室で駅事務室に通知する在室検知センサと非常押しボタンが設置されていたが、在室検知センサはケーブル未敷設のため機能せず、非常押しボタンも電源が入っていなかった。亡Eの妻である原告A及び子である原告B・C・Dが、被告に対し、これら異常時対応機能の保全上の過失を理由に不法行為に基づく損害賠償として合計約1億1742万円を請求した。 【争点】 1. 被告に多機能トイレの異常時対応機能を正常に作動させるべき保全義務の懈怠(過失)があるか。 2. 被告の過失と亡Eの死亡との間に相当因果関係があるか。 【判旨】 裁判所は、過失については肯定したものの、因果関係を否定し、原告らの請求をいずれも棄却した。過失の点については、被告がバリアフリー法等に基づき多機能トイレを設置・管理し、病人や高齢者の利用が少なくなかったことから、仕様上予定されていた異常時対応機能を正常に作動させるべき保全義務があったとし、在室検知センサ及び非常押しボタンが機能しない状態であったことは義務懈怠に当たると判断した。一方、因果関係については、亡Eが入室から発症までの時間が不明であること、発症後に非常押しボタンを押せる身体状態であったか定かでないこと、発見から病院搬送まで約30分を要していることなどから、異常時対応機能が正常に作動していたとしても発症から1時間以内に搬送・治療を受けられたとはいえないとした。また、くも膜下出血は初回出血で死に至ることが相応にあり得ることから、仮に早期搬送されたとしても救命できたとは認められないとして、因果関係を否定した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。