AI概要
【事案の概要】 レコード製作会社である原告ポニーキャニオン及び原告ソニー・ミュージックレーベルズが、電気通信事業を営む被告KDDI株式会社に対し、氏名不詳者らがP2P方式のファイル共有ソフト「BitTorrent」を利用して、原告らがレコード製作者の権利を有する各レコードの楽曲ファイルを公衆からの求めに応じ自動的に送信し得る状態にしたことにより、原告らの送信可能化権(著作権法96条の2)が侵害されたことが明らかであるとして、プロバイダ責任制限法5条1項に基づき、氏名不詳者らに対する損害賠償請求等のため、被告が保有する発信者情報の開示を求めた事案である。 【争点】 1. 原告らの送信可能化権が侵害されたことが明らかであるか 2. 本件各発信者情報が「権利の侵害に係る発信者情報」に該当するか 3. 本件通信が「特定電気通信」に該当するか 4. 発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるか 被告は、BitTorrentの仕組み上、シーダーがトラッカーに情報を送信した時点で送信可能化は終了しており、調査会社がピースをダウンロードした本件通信により送信可能化権が侵害されたとはいえないと主張した。また、本件通信は調査会社との二者間通信であるから「特定電気通信」に該当しないとも主張した。 【判旨】 裁判所は、原告らの請求をいずれも認容した。BitTorrentの仕組みに照らし、ピースを保有していないピアが他のピアからピースをダウンロードすることは、著作権法2条1項9号の5イ所定の「公衆送信用記録媒体に情報を記録する」行為により「自動公衆送信し得るようにすること」に当たると判断した。本件通信は、調査会社の端末(ピースを保有していないピア)が氏名不詳者の端末からピースをダウンロードしたものであり、送信可能化権の侵害に該当するとした。特定電気通信該当性については、トレントファイルは不特定の者が管理するピアにより共有される可能性があり、実際の通信が調査会社との間であったとしても調査会社は「不特定の者」に該当するとして、本件通信は特定電気通信に当たると認めた。開示の正当な理由も認め、被告に対し発信者情報の開示を命じた。